EP直接出願およびPCT-EP移行段階で使用可能:
PCT-EP移行段階でのみ利用可能:
PACEプログラム(2つの申請が可能、それぞれ庁手数料はなし)
PPH
「特許審査ハイウェイ」は、EP出願の特許ファミリー(例:優先出願または他国での並行出願)が既に付与可能または付与された請求項を有する場合に、出願人の申請により(庁手数料なしで)審査を加速させることができるものです。条件はその特許ファミリーを扱う特許庁がPPHプログラムに参加していることです。参加国の中で、最も重要な国・拠点は、欧州特許庁(EP)、ドイツ(DE)、日本(JP)、米国(US)、中国(CN)および韓国(KR)です。PPH出願は、PCTのポジティブな通知に基づいて申請することもできます。
注意:PPHプログラムに参加した場合は、PACEの申請はできません。
即時処理/早期開始
EP段階移行に適用される31ヶ月の期間経過前にEPOに提出されたPCT-EP出願に適用できます。この申請により、EPOは31ヶ月の期間満了を待たずに(PCT第23条(1)または第40条(1)参照)、遅滞なく処理を開始します。当事務所では、この申請をしてはならないという明らかな指示を出願人から受けない限り、この申請を標準的に行います(庁手数料なし。出願人への費用追加なし)。
EPC規則第161/162条に基づく通知の受領の放棄 (PCT出願において、欧州特許庁(EPO)が国際調査機関(ISA)でなかった場合)
この通知により、出願人は通知から6ヶ月以内に例えば補正クレームなどの補正書類を自主的に提出する機会が与えられます。この補正書類が、EPOの拡張欧州調査報告書(EESR)の基礎となります。この放棄は、通知とそれに伴う最長6ヶ月の遅延を発生させない効果があります。
EPC規則第70条に基づく通知の受領の放棄
EESRが作成される前に審査手数料が支払われている出願については、EPOは、EESRの後、EPC規則第70条に基づく通知により、出願手続きの継続を希望するかどうかを6ヶ月以内に示すように出願人に求め、その後の実体審査の基礎となる出願書類(特にクレーム)を補正する機会を出願人に与えます。この通知受領の放棄は、通知とそれに伴う最長6ヶ月の遅延を発生させない効果があります。
法律上の注意事項
この簡単な情報は、具体的な案件での弁理士による鑑定/アドバイスに代わるものではありません。この一般的情報のみに基づく当事務所の責任は免除されます。一般的なご質問または個々のケースに関しては、どうぞお気軽にお問合せください。