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仮保護

欧州特許条約(EPC)第67条によれば、欧州特許出願は、出願が公開されると同時に指定締約国において出願人に仮保護を付与します。ただし実際に認められる保護の範囲や、仮保護を受けるために必要な手続きは、個々の国によって異なりますので、ご注意ください。

ドイツの場合、外国語(英語またはフランス語)による欧州特許(EP)の出願人は、ドイツ特許商標庁(DPMA)に対して、特許公報に請求項のドイツ語訳を掲載するよう請求することができます。翻訳が公開された時点で、出願人は権利侵害者に対し相応の補償を請求することができます。しかし、公開された出願の保護範囲は、実際には、付与された特許または異議申立後の補正特許の保護範囲によって遡及的に決定されることに留意する必要があります(EPC第69条(2))。

他の指定締約国に関する情報は当事務所までお問い合わせください。必要に応じて喜んでお客様にご提供させていただきます。

ドイツおよび他の締約国での仮保護に関する詳細については、こちらをご覧ください:
» https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/natlaw/de/iiia/index.htm.


法律上の注意事項:この簡単な情報は、具体的な案件での弁理士による鑑定/アドバイスに代わるものではありません。この一般的情報のみに基づく当事務所の責任は免除されます。一般的なご質問または個々のケースに関しては、どうぞお気軽にお問合せください。

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