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拡張国および検証国

付与されたEP特許については、欧州特許条約(EPC)の締約国以外の特定の国でも保護を受けることが可能です。これらの国では、EP特許の付与が、別途の実体審査なしに認められます。

国の選択とそれに関連する手数料の支払いは、原則として、EPC契約国に関する指定手数料に適用されるのと同じ期限内に行わなければなりません。期限終了後は、2ヶ月の猶予期間内に手数料と50%の割増料を支払うことで、拡張国および検証国を後から指定することができます。

基礎となる出願日、すなわち以下の出願日、が各国との協定発効日以降の場合に、以下の国を対象とすることができます:

  • EPダイレクトの場合:本出願の出願日
  • 分割出願の場合:基礎となる親出願の出願日
  • PCT-EPの場合:国際出願日。

拡張国(欧州諸国)
ボスニア・ヘルツェゴビナ(BA) 2004年12月1日発効

検証国(非欧州諸国)
モロッコ(MA) 2015年3月1日発効
モルドバ共和国(MD) 2015年11月1日発効
チュニジア(TN) 2017年12月1日発効
カンボジア(KH) 2018年3月1日

拡張国・検証国の詳細情報はこちらをご覧ください:
» https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/extension-validation-system_de.html.


法律上の注意事項:
この簡単な情報は、具体的な案件での弁理士による鑑定/アドバイスに代わるものではありません。この一般的情報のみに基づく当事務所の責任は免除されます。一般的なご質問または個々のケースに関しては、どうぞお気軽にお問合せください。

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