単一特許制度は、単一の出願で、現行の18のEU加盟国(最終的には最大24のEU加盟国)における特許保護を取得可能とするもので、従来の制度を簡素化します。
これは、欧州特許条約(EPC)の個別加盟国において特許付与後に有効化および維持管理が必要な従来の欧州特許と比較して、行政上の負担と複雑さを大幅に軽減することを意味します。
単一効特許制度の重要な構成要素は、統一特許裁判所の創設である。この新しい裁判所は、単一効特許の侵害および有効性に関する紛争を管轄します。単一効特許権者にとって、これは権利行使のために複数の国内裁判所ではなく、集中化された裁判所制度にのみ訴えればよいことを意味します。
一方、単一効特許は、統一特許裁判所における中央攻撃によって(成功した場合には)参加加盟国全体に対して無効と宣言される可能性もあります。
特徴:参加国全てにおいて統一された裁判手続規則が適用されます!
単一特許制度を利用する主な動機の一つは、費用削減です:
移行規定:2030年半ばまで継続すると見込まれる移行期間中、出願者は従来の欧州特許と単一特許のいずれかを選択できます。この選択肢は柔軟性を提供し、個別の戦略的計画を可能にします。
オプトアウト オプション:
上記の移行期間中、既存および新規の欧州特許について、統一特許裁判所の管轄権からの離脱を選択することが可能となります。これは、例えば集中的な無効訴訟から自らを守るためなど、戦略的な判断となり得ます。
地理的適用範囲:
願人は、単一効特許の地理的適用範囲を慎重に検討し、参加EU加盟国に保護を限定するか、あるいは欧州内でさらに追加的な保護が必要かどうかを判断すべきです。後者は、他の欧州特許条約(EPC)締約国において従来通り特許を有効化することで容易に実現可能です。